健康保険もお忘れなく
退職と同時に健康保険被保険者の資格を失います。転職先が決まっていればその会社の健康保険に加入できるので問題ありませんが、そうでない場合任意継続被保険者制度を利用するか、国民健康保険に加入することとなります。 退職後にすぐ手続きをしましょう
健康保険に加入していないと、病気やけがのときに医療費が全額自己負担になります。そのため、退職後はすぐに健康保険に加入しましょう!
- 任意継続被保険者制度
- 保険料は全額自己負担になりますが、在職中と同じ健康保険が利用できる制度です。2ヶ月以上健康保険に加入した人が手続きをすると、退職後年齢にかかわらず2年間は継続加入が可能になります。医療費負担が「2割」だった時は、病気がちの人にはウマミがありましたが、現在は国民健康保険と同じ負担割合(3割)のため、支払う保険料を試算して「任意継続被保険者制度」を利用するか「国民健康保険」にするかを検討してみては?
- 国民健康保険
- 自営業者が対象の健康保険ですが、健康保険に加入していない全ての人が加入できます。退職後にどの保険にも加入せず、あとから国民健康保険に加入しても、保険料は退職日の翌日にさかのぼって徴収されます。
介護保険への加入もご注意を
介護保険は、40歳以上の国民すべてに加入が義務付けされています。この保険料も健康保険料と一緒に支払うことになります。
配偶者が被保険者である場合は、2人分の保険料となりますので事前に調べておきましょう。 |
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